弁護士名:戸谷 茂樹
登録番号:12012
所属弁護士会:大阪
懲戒種別:戒告
処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、2011年4月に無罪が確定した、懲戒請求者を被告人とする刑事事件に関連して、2012年5月8日に懲戒請求者から国家賠償法に基づく損害賠償請求訴訟事件を受任したが、約5年間未着手のまま放置した。
(2)2016年10月26日の懲戒請求者との接見において、懲戒請求者を被告人とする刑事事件の訴訟代理人になることを依頼されたが、懲戒請求者に対し、受任しないとの明確な返答をしなかった。
(2)上記(3)の刑事事件の弁護人であったA弁護士を被告として提起した損害賠償請求訴訟の受任を依頼されたが、懲戒請求者に対し、受任しないとの明確な返答をしなかった。また、懲戒請求者から訴状の控えの原本を受領した際、送り返すよう伝えられていたにもかかわらず、懲戒請求者に対し原本を返送しなかった。
処分が効力を生じた年月日:2018年6月4日
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