弁護士名:大田 清則
登録番号:20488
所属弁護士会:愛知
懲戒種別:戒告
処分理由の要旨
2009年1月頃に懲戒請求者から受任したA株式会社に対する商品先物取引被害事件について、2010年9月30日、訴訟外の和解に基づきA社から和解金380万円の振込を受けたが、和解金が振り込まれた同弁護士の口座は、預り金のほか事務所経費の入出金にも使用されており、預り金であることを明確にする方法で保管していなかった。また、事件について委任が終了したにもかかわらず、懲戒請求者から請求を受けるまで4年以上も和解金を返還しなかった。
処分が効力を生じた年月日:2018年5月1日
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