弁護士名:高島 健
登録番号:21476
所属弁護士会:兵庫弁護士会
懲戒種別:戒告
処分理由の要旨:
(有)AのBに対する仮処分命令の申立てにおいて、被懲戒者はA社の代理人であった際、Bの代理人である懲戒請求者弁護士Cについて、2015年9月14日付け主張書面および同月16日付主張書面において、「この手の弁護士は、交渉時に独自の理論を強弁して、話せば話すほどに混乱を極めるタイプである」「このような主張を堂々と展開する債務者代理人の社会通念には疑問を呈するよりない」と記載した。
また、被懲戒者はBがDを被告として提起した離婚等訴訟請求でDの代理人であった際、Bの代理人弁護士であったC弁護士との間でやり取りがあった後、弁論準備手続き中にC弁護士に対して「ほんなら、表に出て話をするか」と強い口調で述べた。
処分が効力を生じた年月日:2018年3月6日
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