弁護士名:林 敏夫
登録番号:38420
所属弁護士会:神奈川
懲戒種別:戒告
処分理由の要旨
(1)2015年4月29日、懲戒請求者Aから、同人の妻Bに対する損害賠償訴訟提起の依頼を受任し、2016年4月8日にBに対し損害賠償請求訴訟を提起した。しかし受任後面談による打ち合わせをほとんど行っておらず、訴状作成が予定より大幅に遅れていることについてもほとんど説明せず、Aからあった電話に対しても出ない、または返電しないことが多かったなど、事件処理の報告および協議を怠った。
(2)2016年2月1日、被懲戒者は懲戒請求者Cから、同人がD弁護士を代理人として勝訴判決を得た、Eに対する損害賠償金未払分の取立等およびFに対する認知請求などを受任した。しかし、受任の際の説明などを怠り、Cから面談を求められたにもかかわらず、懲戒請求されるまでの間Cと面談せず、事件処理の報告および協議を怠った。
処分が効力を生じた年月日:2018年2月20日
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