処分の対象者:市川 哲也
事務所所在地:大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1あべのベルタ3009号
処分の内容:業務停止1年
処分の事実
(1)被処分者は、2018年4月から同年5月までの間、Aに対して性的羞恥心を害する内容や殺害予告を記載したメールを、延べ8,608通にわたり送った。
(2)Aは同年5月ごろ警察署に相談したところ、警察署は、被処分者が同年5月の一定期間に延べ1,066通ものメール送信を行った行為が、ストーカー規制法2条1項5号および8号に該当するとして、2018年5月某日ストーカー規正法違反に基づき、被処分者を逮捕した。
(3)検察庁は、2018年6月某日、ストーカー規制法違反の疑いで被処分者を起訴した。
処分開始日:2018年8月16日
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