処分の対象者:藤澤 傳重
事務所所在地:石川県金沢市駅西新町3-8-29
処分の内容:業務停止3週間
処分の事実
(1)被処分者は、2015年7月、AおよびBが所有する土地、Aが所有する建物および土地について、農業協同組合を抵当権者とする抵当権設定登記の申請を行い、登記を完了させた。
(2)被処分者は、2015年7月、A所有の建物について、所有権保存および(1)の追加分の抵当権設定の登記申請を行い、登記を完了させた。
(3)被処分者は、上記(1)および(2)の登記申請を行うに際し、AおよびBの本人確認および登記申請意思の確認を行っていなかった。
(4)被処分者は、上記(1)および(2)の登記申請のほか、2015年度事件簿から適宜の方法で抽出した22件の受託事件において、依頼者の本人確認および登記申請意思の確認を行っていない事件が6件におよんだ。
処分開始日:2018年11月21日
関連記事
2025年6月7日 06:00
2025年6月5日 13:00
2025年6月4日 14:30
2025年6月4日 15:30
2025年6月3日 15:30
2025年5月28日 18:00
2025年5月28日 10:00