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処分の対象者:菊田 幸一
登録番号:31228
所属:第二東京
処分の内容:戒告
処分理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者の父Aの成年後見人であったところ、Aの永代供養料として預かった40万円のうち、20万円をAの死亡後に懲戒請求者に対し支払った後の残金20万円について、Aの相続人のうち、正当な弁済受領権限者に対し返還しなかった。
処分が効力を生じた年月日:2018年7月29日
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