【弁護士】菊田 幸一 第二東京:戒告
-
処分の対象者:菊田 幸一
登録番号:31228
所属:第二東京
処分の内容:戒告
処分理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者の父Aの成年後見人であったところ、Aの永代供養料として預かった40万円のうち、20万円をAの死亡後に懲戒請求者に対し支払った後の残金20万円について、Aの相続人のうち、正当な弁済受領権限者に対し返還しなかった。処分が効力を生じた年月日:2018年7月29日
関連記事
2025年1月20日 15:052025年1月17日 16:002025年1月16日 18:252025年1月16日 16:402025年1月14日 16:202025年1月10日 10:402024年12月13日 18:30
最近の人気記事
2025年1月14日 14:35
2025年1月20日 06:00
2025年1月9日 15:00
2025年1月8日 17:27
2024年9月20日 10:10
まちかど風景
2024年11月18日 16:30
- 優良企業を集めた求人サイト
-
Premium Search 求人を探す