2024年11月22日( 金 )

中国経産局と山口県、浄水器販売業者に業務停止を含む行政処分

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

 経済産業省中国経済産業局は20日、訪問販売業者の(株)日本クリオ(広島市中区、佐伯孝之社長)に対し、特定商取引法違反により、6カ月間の業務停止命令を出したと発表した。

 中国経産局の発表によると、同社従業員は、新築マンションなどに所在する消費者宅に「(株)ゆたか設備」と名乗り訪問。浄水器「湧き水生活」を販売する際、「普段なら設置費用が4万円くらいかかるが、今日なら無料。今工事をしていたので、工事費はかからない」などと説明した。しかし、実際は工事費を別途請求したことはなかった。

 中国経産局はこうした販売行為が「書面の交付義務に違反する行為(記載不備)」「商品の販売価格および売買契約に関する事項で顧客または購入者の判断に影響をおよぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為」に違反するものとして、同社に対し、3月20日~9月19日までの6カ月間、訪問販売に関する業務の一部停止と、業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること (当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む)の禁止を命じた。

 今回の調査は、中国経済産業局と山口県が連携して行ったといい、山口県も3月19日付けで、同社に対し特商法に基づく行政処分(指示処分)を行っている。

関連キーワード

関連記事