既報したレオパレスの取引状況に関する記事(コチラ→ここがヘンだよ、レオパレス 現場が終わって「見積書」)に大きな反響があった。現場が終わってから「見積書」を作成することなどが明らかとなり、業者への支払いが一般的な取引と比べて、明らかに遅いことがわかっている。
一連の取引状況について、弁護士に見解を求めたところ、以下のように独占禁止法に抵触する可能性を述べている。
「独占禁止法により禁止されている不公正な取引方法の一類型としての「優越的地位の濫用」に該当する可能性はあります。優越的地位とは、取引の相手方(乙)にとって、取引の一方の当事者(甲)との取引の継続が困難になることが事業経営上、大きな支障を来すため、甲が乙にとって著しく不利益な要請などを行っても、乙がこれを受け入れざるを得ないような場合をいうとされており、(1)乙の甲に対する取引依存度、(2)甲の市場における地位、(3)乙にとっての取引先変更の可能性、(4)その他、甲と取引することの必要性を示す具体的事実などを総合的に考慮して判断されます」。
また、同弁護士は著しく不当だと判断した場合は、公正取引委員会に相談するなどの対応も考えられるとしている。
【東城 洋平】
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