【司法書士】大口 八千代 名古屋法務局:戒告
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処分の対象者:大口 八千代
事務所所在地:愛知県小牧市藤島町中島31
処分の内容:戒告
処分の事実
(1) 被処分者は、2009年11月に甲事務所(司法書士Aが他の司法書士を監督する権限を有する共同事務所、以下、事務所)において、Aと共に、登記申請の相談で事務所を訪れたBと面談した。AはBから所有権抹消の登記およびC持分全部移転の登記に関する手続の代理業務の依頼を受け、被処分者はAの指示により上記依頼の担当となった。
(2) 被処分者は、2009年12月にCが入所していた介護老人保健施設乙(以下、施設)において、Cと面談し、本件抹消登記に関する同人の本人確認および登記申請意思の確認を行うなど本件抹消登記に関する手続きを行った。本件抹消登記は、2009年12月、Aを代理人として申請され、同登記は完了した。
(3) 被処分者は、2010年1月初旬にAから同人が代理人として本件移転登記を申請する不動産のうち土地1筆について、不動産登記法第23条第4項第1号の本人確認情報提供のための本人確認を代行するように指示を受けた。被処分者は、同年同月に施設においてCと面談し、本件移転登記に関する手続きを説明し、同人の登記申請意思の確認とともに本人確認情報の作成のための本人確認(以下、「本件本人確認」)を行い、本件移転登記に必要な書面を受領した。
(4) Aは2010年1月に「同月にAが事務所でCと面談し、本人確認および登記申請意思の確認を行った」旨の事実と異なる内容の虚偽の書面を本人確認情報として添付し、同登記は完了した。
(5) 司法書士は登記権利者・登記義務者から登記手続きを受託する際、本人確認および登記申請意思の確認を必ず行わなければならない。さらに、不動産登記法第23条第4項第1号により資格者代理人が登記官に提供する本人確認情報の内容は、資格者代理人自身が申請人と面談した日時、場所およびその状況であるところ、当該面談は、補助者や他の資格者が行っている場合は、適正な本人確認情報ということはできず、資格者代理人が自ら行わなければならない。処分開始日:2019年1月29日
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