内部通報制度認証登録審査受付開始により求められる内部通報制度の運営と整備
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消費者庁は(公社)商事法務研究会を指定登録機関に指定し、2019年2月12日より内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の登録審査受付を開始した。
同公益社団法人では、2019年5月10日までに内部通報制度認証企業として、伊藤忠商事(株)をはじめ8社の組織を認証し、登録した。認証された組織にはWCMSマークの使用が許される。
同公益社団法人は「内部通報制度は、事業者のコンプライアンス経営を推進し、安全・安心な製品・サービスを提供することによって企業価値の向上を図るという、企業の内部統制およびコーポレート・ガバナンスの重要な要素」であり、「この内部通報制度を適切に整備・運用している事業者は、社会的に高く評価され、消費者や取引先から信頼されて、企業ブランドの向上、ひいては金融市場や公共調達からの高い評価、優秀な人材の確保などにつなげていくことができる」として、広く内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の認知と普及を呼びかけている。
社内内部通報制度は公益通報者保護法(2006年4月1日施行)後、大手企業を中心に多くの企業で運用・確立されてきた。
しかし、2015年の東洋ゴム(株)の免震積層ゴムの認定不具合に関する事件や一般財団法人化学及血清療法研究所の血液製剤の製造方法の不正に関する事件などにより、より実効性のある内部通報制度の整備・運用が課題となっていた。
消費者庁は2018年7月に内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)実施に向けたガイドラインを発表し現在の登録審査受付ならびに認定登録事業者認証の運びとなった。
SNSが発達した社会においてさまざまな場面で「内部告発」の文字や言葉を目にする。目下の話題は、日産とカルロス・ゴーン氏の事件だろう。
同認定制度が公益通報者保護法の適性運用の礎となっていくのか、今後に注目したい。
【相崎 正和】
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