福岡県が産廃処理業者に改善命令 産廃の過剰保管
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福岡県は6月10日、廃掃法に規定する処理基準に違反して過剰に産廃を保管していることから、同県小竹町の産業廃棄物処理業者、富士開発(株)(猪木直樹代表)に対し、改善命令を行った。
改善命令の内容は焼却処理するものとして、事業所内に過剰に保管している産廃を適正に処理し、焼却施設で1日当たりに処理できる分量の14日分(法定保管量)以下に減らすように、というもの。
県は2017年12月に同社が法定保管量を超える45.9日分の産廃を保管していたことを確認。翌18年1月に同社に改善計画書を提出させ、改善措置を履行するよう指導していたが、履行されず、今年3月に催告書を交付した。しかし、同履行期限の5月末をもっても、保管数量が25.6日分となっていたため、今回の措置に踏み切った。
県によると、過剰保管に至った経緯について同社は、経年による焼却施設の老朽化によって、焼却能力が低下したためと答えているという。2カ月以内に改善されない場合は、許可の取り消しや規定に従い罰則を適用することもあるという。
【東城 洋平】
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