訪問販売などのクーリング・オフ、ネット上の通知を可能に~消費者委員会が「建議」
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訪問販売や連鎖販売取引などの契約書面のデジタル化を可能とする特定商取引法の改正に向けて、内閣府の消費者委員会は4日午前、ウェブ上での「クーリング・オフ」通知の実現を柱とした「建議」を取りまとめた。同日中に、井上信治内閣府特命担当大臣へ提出する。
特商法を所管する消費者庁では、規制改革の一環として法改正により、訪問販売などの売買契約を結ぶ際に、これまで「紙」でしか認めてこなかった契約書面について、デジタル化も認める方針を固めている。これに対し、法曹界や消費者団体は、パソコンやスマートフォンに不慣れな消費者を保護できなくなるとして反発。デジタル化する場合には、消費者を保護するための対策を設けるように求めていた。
そうした声を踏まえ、消費者委員会は「建議」を策定。そのなかで、消費者がウェブ画面上で契約内容を承諾する場合に、チェックマークがはじめから入っているような形式的な書面としないように、ガイドラインで明確化することが必要と指摘。これに加えて、消費者が契約書面を保存できるように、PDFファイルを添付してメール送信するといったルールづくりを要望した。
また、現行法では「紙」の書面しか認めていないクーリング・オフの通知方法について、電子メールでも対応できるようにするため、特商法の改正を求めた。「デジタル化にともなって、利便性を高め、消費者保護を強化する」(消費者委員会事務局)と説明している。
消費者庁は特商法の改正案を今通常国会へ提出する方針。「建議」に盛り込まれた各施策が、どこまで法案に反映されるのかが注目される。
【木村 祐作】
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