Aは義理の孫に会社を渡した。Aの初婚相手には連れ子(男)がいた。Aは相手の籍に入ったので、連れ子はAと養子縁組のかたちになったのである。初婚相手との間には子どもに恵まれなかった。連れ子は社長に就く器ではなかったので、一足飛びに義理の孫に承継した。その後、Aは再婚して1人の子どもを得た。Aは義理関係の子ども、孫らとは赤の他人の関係になるために旧籍に戻す手続きを行った。そうなれば自分の財産を継承する資格を失うからである。
Bは会社の経営状態が厳しい社長と再婚した。この社長は心優しい人であった。Bが会社に入ってからは業績が急伸した。運があり経営能力があったのであろう。子宝には恵まれなかったが、再婚相手の社長には娘が1人いて、さらにその娘には子どもが1人いた。そのため、Bにとっては娘と孫の2人の義理の身内がいたことになる。連れ添った旦那は亡くなり、Bの義理の身内である2人には相当の遺産を相続させた。次は、Bの番であるが、密かに旧籍に戻した。Bが相続するはずだった財産の大半は社会福祉法人に寄贈する予定である。
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