2024年11月21日( 木 )

新型コロナへの効果をうたったサプリメント販売業者に措置命令

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 新型コロナウイルスへの効果をうたってサプリメントを販売したとして、消費者庁は9日、販売会社のマクロフューチャー(株)(東京都新宿区、田海威彦代表)に対し、景品表示法違反により、再発防止策などを求める措置命令を出したと発表した。新型コロナウイルス関連で、消費者庁が景表法による行政処分を行うのは今回が初めてという。

 同社は自社ウェブサイトや「楽天市場」に開設したウェブサイトで、サプリメント「マクロ元気」と「マクロ元気乳酸菌1250億プラス』を販売。自社ウェブサイトでは昨年9月1日から同月24日までの期間、「免疫力サポートサプリメント『マクロ元気』」「特許成分配合 免疫ビタミン」などと表示していた。

自社ウェブサイトの表示例(消費者庁の発表資料より)
自社ウェブサイトの表示例(消費者庁の発表資料より)

 さらに、同社は商品に同梱したチラシで、新型コロナウイルスへの効果を説明。チラシには「『免疫』と『防疫』で、感染症対策!」「新型コロナウイルス(Covid-19)による感染症(SARS-CoV-2)は、免疫力が低い高齢者や基礎疾患の持病持っている方の重症化率(容態の急変)や致死率が高いことが分かって来ました」などと記載していた。

 このように、ウェブサイトでは免疫効果をうたい、商品に同梱したチラシで新型コロナウイルスへの効果を説明するという手口だった。

商品に同梱したチラシの一部(消費者庁の発表資料より)
商品に同梱したチラシの一部(消費者庁の発表資料より)

 同社から提出された資料は「成分を説明したものなど」(表示対策課)にとどまり、表示の根拠を示すものではなかった。消費者庁は、表示内容が景表法で禁止する優良誤認表示に当たると判断。同社に対し、違法な表示であると一般消費者へ周知することや、再発防止策を構築することなどを命じた。

 取材に対し、同社の関係者は「厳粛に受け止めている。今後は一般消費者を誤認させない表現を使っていく」と話している。

 商品に同梱した媒体物によってサプリメントの効能効果を宣伝する手法は、従来から健康食品業界で横行してきた。そうした手口を指南するコンサルティング企業も存在すると言われている。今回の行政処分は、業界内に巣くう悪質な宣伝手法にメスを入れるかたちとなった。

【木村 祐作】

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