2024年11月21日( 木 )

除菌グッズの店頭POPで法違反、ププレひまわりに措置命令

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 除菌グッズの店頭POPが景品表示法に違反するとして、消費者庁は11日、ドラッグストアチェーンを運営する(株)ププレひまわり(広島県福山市、梶原聡一代表)に対し、再発防止策の構築などを求める措置命令を出したと発表した。

 消費者庁と公正取引委員会の調べによると、同社は除菌グッズ「ウイルオフ ストラップタイプ」をドラッグストアで販売。店頭POPで「様々な使用シーンに合わせて開発した除菌剤」「消費者庁公認の首掛け式ウイルス除菌剤 お出かけ先でのパーソナル空間のウイルス除去・除菌に」と表示していた。

 オフィスや外出時でも身の回りの空間のウイルスを除去・除菌できるという印象を与えていたが、同社が提出した資料は根拠と認められなかった。調査を行った公取事務総局近畿中国四国事務所では、「同社からは1立方メートルの密閉空間で行った試験の結果が提出されたが、表示はオープンな空間を前提としていた」(中国支所取引課)と話している。

 消費者庁は同社に対し、表示内容が景表法違反である旨を消費者へ周知すること、再発防止策を構築することなどを命じた。

 取材に対し、同社の担当者は「昨年の今ごろ、他社の商品(除菌グッズ)が措置命令を受けたため、当社の商品はその対象ではないことを伝えようとしたが、表現を誤ってしまった」と説明。同社はホームページで、措置命令を真摯に受け止め、再発防止に努める方針を公表した。

【木村 祐作】

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