消費者庁は18日、EMS機器の使用でウエストが細くなるとうたった動画が景品表示法に違反するとして、販売会社の(株)DINOS CORPORATIONに対し、課徴金1,431万円の支払いを命じたと発表した。
同社は、自社ウェブサイトに動画を掲載し、EMS機器2製品を宣伝していた。「クワトロビート」について2017年5月23日から19年4月15日までの期間、「振動でお肉を柔らかくしながら筋肉を刺激できちゃう」、「ウエスト(へそ周り)〇〇さん−8.6cm 79.3→70.7」などと標ぼう。「TBCスレンダーパッドBE」については18年8月3日から19年8月26日までの期間、「運動大嫌い!」「食事制限大嫌い!」の音声や、製品を腹部に装着している映像などによって痩身効果をアピールしていた。
2商品ともに4週間の継続使用で、腹部の痩身効果が得られると宣伝していたが、同社が提出した資料は合理的な根拠として認められなかった。
また、動画では「個人差があり、結果を保証するものではありません」と表示。しかし、消費者が表示から受ける印象を打ち消すものとは認められなかった。
消費者庁は動画が景表法に違反すると判断。同社に対し、来年1月19日までに合計1,431万円の課徴金を支払うように命じた。
【木村 祐作】
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