2024年12月22日( 日 )

「送り付け商法」の新規制が6日施行、商品到着後すぐ処分可能に

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 消費者庁の伊藤明子長官は6月30日の定例記者会見で、改正特定商取引法の下で今月6日に「送り付け商法」の新たな規制が施行されることを受け、消費者に向けて「事業者から金銭を請求されても支払わないようにしてほしい。誤って支払っても返還請求できる」と呼びかけた。

記者会見する伊藤長官(6月30日午後、東京・霞が関)
記者会見する伊藤長官(6月30日午後、東京・霞が関)

 「送り付け商法」は、消費者宅へ一方的にマスク・生鮮食品・健康食品などを送り付けて、商品代金を請求するという手口。消費者被害を防ぐため、改正特商法は新たな規制を導入した。これまで到着後から14日間は商品を保管する必要があったが、6日以降に届いた商品については到着後すぐに処分することが可能となる。処分後に事業者から商品代金を請求されても、支払い義務は発生しない。

 伊藤長官は「施行前(に自宅へ届いた商品)については14日間、事業者は返還請求ができるので注意してほしい」と述べた。

 消費者庁のまとめによると、「送り付け商法」に関する消費者相談件数は、2019年の3,087件から20年には6,673件に急増。送り付けられた商品にはマスクなども見られ、コロナ禍が影響しているという。

【木村 祐作】

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