消費者庁、「無添加」表示のガイドライン(案)示す
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「無添加」表示が禁止される10類型
加工食品の「無添加」表示の基準を明確にするため、消費者庁は9日開催の「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン検討会」(池戸重信座長)に、表示ルールを定めたガイドライン(案)を提示した。来年3月にガイドラインを策定し、公表する計画だ。
食品添加物の表示方法は、食品表示法の食品表示基準で定めている。しかし、「無添加」表示については明確な基準がなく、事実上、野放しの状態にある。このため、ガイドラインで法令違反となるケースを示し、事業者が適切に表示できるようにする。
ガイドライン(案)は「無添加」表示について、食品表示基準で禁止する「実際よりも優良と誤認させる表示」「内容物を誤認させる表示」などに該当するケースを類型化。次の10類型に整理した。
類型1:単なる「無添加」の表示
類型2:食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示
類型3:食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示
類型4:同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示
類型5:同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示
類型6:健康、安全と関連付ける表示
類型7:健康、安全以外と関連付ける表示
類型8:食品添加物の使用が予期されていない食品への表示
類型9:加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている食品への表示
類型10:過度に強調された表示「無添加だから安全」の表示も禁止の方向
ガイドライン(案)は、「無添加」としか表示していない場合、「保存料」が無添加なのか、「着色料」が無添加なのかといった詳細が不明と指摘。そうした表示方法を禁止する方針を示した。
清涼飲料水に「ソルビン酸不使用」と表示するなど、そもそも使用が認められていない食品添加物について「無添加」と表示することも法令違反に該当するとの見解を示した。
日持ち向上の目的で「保存料」以外の食品添加物を使用したにもかかわらず、「保存料不使用」と表示するような行為も禁止する考えだ。
さらに、自然食品などで見られる「無添加だから健康に良い」「添加物を不使用のため安全」「無添加だからおいしい」といった表現もNGとしている。
来年3月のガイドライン策定後、約2年間の経過措置期間を設ける方針も盛り込んだ。
【木村 祐作】
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