2024年11月21日( 木 )

消費者庁、今春にもトクホ制度の運用改善へ

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「再許可等トクホ」「規格基準型トクホ」を見直し

消費者庁 イメージ    (公財)日本健康・栄養食品協会主催のオンラインセミナー「特定保健用食品の今後に向けて~健康寿命の延伸を考える」が21日開催され、講演した消費者庁の伊藤明子長官は特定保健用食品(トクホ)制度の運用を改善する考えを明らかにした。

 伊藤長官はトクホ制度について「信頼できる制度である」と強調。その理由に「国の許可制」「最終製品を用いたヒト試験が必須」「品質管理報告」を挙げた。また、トクホ制度の活用促進に向けて、制度の運用を改善すると説明。(1)申請資料の削減(審査申請書の廃止など)、(2)「再許可等トクホ」の範囲の見直し、(3)既存の「規格基準型トクホ」の柔軟化――に取り組む方針を示した。

内閣府令・通知を改正へ

 「再許可等トクホ」は、既存のトクホ製品の風味などを変更したもの。改正内容について消費者庁食品表示企画課に確認したところ、「再許可等トクホ」については消費者庁の通知と、審査する消費者委員会の決定事項との間で、取り扱い範囲にズレがあるという。このため、整合性を取る方向で見直す予定だ。

 「規格基準型トクホ」は、許可件数が一定以上ある成分・表示を対象に、審査手続きを簡略化できるという仕組み。現行制度では、1成分につき1種類の表示を認めている。たとえば「難消化性デキストリン」の場合、トクホとして整腸作用、食後の血糖値や血中中性脂肪に対する作用の表示が許可されているが、「規格基準型トクホ」として表示できるのは整腸作用のみ。これを1成分につき複数の表示を認める方向に見直すという。

 これらの施策について、消費者庁は今春をめどに内閣府令と通知を改正する計画だ。

【木村 祐作】

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