新たな食品表示ルール 4月1日スタート
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新たな食品表示ルールが4月1日にスタートし、すべての加工食品に原料原産地表示が義務付けられる。また、食品添加物については「人工」「合成」の用語の使用を禁止する。
原料原産地表示をすべての加工食品に拡大
4月1日から、新たな加工食品の原料原産地表示制度が完全施行となる。これまで22食品群と5品目を対象としてきた原料原産地表示をすべての加工食品に広げる。新制度は2017年9月1日にスタートし、本日(3月31日)までを経過措置期間に設定、従来の表示方法も認めてきた。明日(1日)以降は、容器包装に原料原産地表示が欠落していると食品表示法違反に問われる。
新制度では、使用する原材料(生鮮)の産地が2カ国以上の場合、重量が大きい順に「アメリカ産、国産」などと表示。3カ国以上の場合は「アメリカ産、国産、中国産、カナダ産」というようにすべての産地を記載するか、または3カ国目以降を「その他」とすることもできる。
原産地(2カ国以上)が季節によって切り替わるなど、重量順に表示することが困難な商品については、「小麦(アメリカまたはカナダ)」といった表示方法も可能。3カ国以上の場合は、「小麦(輸入)」と括ることもできる。
使用する原材料が果汁やチョコレートなど加工食品の場合は、「チョコレート(ベルギー製造)」というように製造地を記載する。
食品添加物の表示ルールも変更
新たな食品添加物表示制度も4月1日からスタートする。消費者庁は2020年7月16日、食品表示法の食品表示基準を改正し、「人工甘味料」「合成保存料」などに見られる「人工」「合成」の用語を削除。きょう(3月31日)までを経過措置期間としていた。4月1日からは「人工甘味料」などの表示は全面的に禁止となる。
改正の背景には、「人工」「合成」の添加物よりも「天然」の添加物のほうが安全という誤解が、消費者の間で生じていたことなどがある。
「無添加」「食品添加物不使用」の新たな表示ルールも始まるが、2024年3月までを経過措置期間に設定。経過措置期間が切れるまでは、従来の表示方法も可能となる。
消費者庁が作成した「無添加・不使用」表示ガイドラインでは、禁止する表示内容を10類型に整理。「(ガイドラインに沿って)まずは事業者に自己点検してもらう」(消費者庁食品表示企画課)と説明している。
アサリ、シイタケの原産地表示ルールも改正
また、消費者庁は30日付で、アサリとシイタケの原産地表示ルールを見直し、食品表示基準のQ&Aを改正した。
アサリについては偽装表示の問題を受けて、いわゆる「長いところルール」の適用を厳格化。シイタケについては原産地を採取地から食菌地へ見直した。
【木村 祐作】
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