キリンビバレッジに措置命令、『トロピカーナ』製品で不当表示
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景表法違反事件の概要を説明する消費者庁の担当官
(6日午後、東京・霞が関)メロン果汁を2%程度しか使用していないにもかかわらず、原材料の大部分がメロン果汁であるかのように表示していたとして、消費者庁は6日、大手飲料会社のキリンビバレッジ(株)(東京都千代田区)に対し、景品表示法に違反すると認定し、再発防止策の構築などを求める措置命令を出した。
同社は果汁ミックスジュース『トロピカーナ 100% まるごと果実感 メロンテイスト』の容器に、「厳選マスクメロン」「Tropicana REAL FRUIT EXPERIENCE まるごと果実感」「100% MELON TASTE」などと記載。メロンの絵も容器に掲載していた。こうした表示は2020年6月9日から今年4月13日までの期間に確認されている。
消費者庁によると、原材料の98%程度がブドウ・リンゴ・バナナの果汁を使用していた。一方、メロン果汁は2%程度しか使用していなかった。よって、消費者庁は表示が景表法に違反すると認定。同社に対し、表示が景表法違反であった旨の消費者への周知徹底や、再発防止策の構築などを命じた。
消費者庁によると、「今回の商品は容器を今年4月に変更して、現在も販売中。商品名についてはそのまま」(表示対策課)という。
同社は6日、ホームページ上で関係者に対してお詫びを表明。再発防止に向けて、社内のチェック体制を強化する方針を示した。
【木村 祐作】
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