健康食品の返金実績「不開示」で消費者庁へ審査請求書
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不当表示を行った健康食品販売会社による購入者への返金実績について、消費者庁に情報開示を要請した特定適格消費者団体の(特非)消費者支援機構関西は21日、不開示決定処分の取り消しを求める「審査請求書」を消費者庁へ送付したと発表した。
販売会社の(株)モイストは2019年3月29日、酵素食品の表示が景品表示法に違反するとして、消費者庁から措置命令を受けた。その後、同社は景表法に基づき、購入者への返金措置を実施した。
適切な返金措置が実施されたかを判断するため、消費者支援機構関西は今年2月25日付で、返金実績の開示を求める「申込書」を消費者庁へ送付。消費者庁からは「機微な情報であるので回答できない」との回答が寄せられた。5月6日には「行政文書開示請求書」を送付したが、不開示部分が多数あったという。
このため、消費者支援機構関西は消費者庁長官宛てに「審査請求書」を送付。そのなかで、開示によって調査過程や手法が推測され、業務に支障が生じるという消費者庁の懸念に対し、「不開示の理由にはなり得ません」と主張している。
【木村 祐作】
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