建設業許可の自主廃業と建設業法の存在感
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日本電気(株)(以下、NEC)は、建設業許可の自主廃業を決定し、先月29日、廃業届を許可行政庁に提出した。
NECが建設業許可の自主廃業を決定したのは、同社社員が刑事罰(罰金刑)を受けていたため。当該社員は、刑事罰を受けたことを会社へ報告しておらず、今年9月1日になってこの事実が判明。以降、NECは社内で対応を協議していた。なお、当該社員は29日付で懲戒解雇処分となっている。
同様の流れで、最近建設業許可の自主廃業を決定した企業がもう1社あった。飯田グループホールディングスの1社で、注文住宅の販売などを手がけるアイディホーム(株)だ。
同社の場合は、元役員が道路交通法違反(スピード違反)で執行猶予付き有罪判決を受けたにも関わらず、会社への報告を怠っていた。
NEC、アイディホームともに、当該元社員、元役員に対して、法的措置を検討している。
建設業法第29条にある通り、本来、刑事罰を受けた場合は建設業許可の取り消し処分となる。取り消し処分を受けた場合、その後5年間許可の再取得はできない。しかし、建設業法はあくまで建設業許可を持つ企業を対象としているため、自ら廃業し許可業者から外れることで、許可の取り消し処分を逃れることができ、建設業許可の再申請を行えば、通常どおり2カ月程度で再取得が可能となる。
無論、この再取得までの“ショートカット”は、道義的に推奨されるものではない。ただ、それが難なくできてしまうのが、今の建設業法の現実だ。法としての存在感を示す意味でも、建設業法の在り方を今一度考えなおす必要があるのではないだろうか。
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