2024年11月21日( 木 )

東京地裁、機能性表示食品検証事業報告書の「一部開示」言い渡す

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分析方法の「定性」「定量」は開示が妥当と判断

東京地裁    消費者庁を相手取り、「機能性表示食品」検証事業報告書の開示を求めた訴訟で、東京地裁は4日、一部開示を認める判決を言い渡した。

 原告の消費者問題専門家・佐野真理子氏は、消費者庁の「機能性表示食品に係る機能性関与成分に関する検証事業報告書」について情報開示が不十分とし、2018年2月に国を提訴した。同事業では、機能性関与成分の含有量や分析方法を調査。原告側は、調査結果や商品名が非開示のため、消費者の商品選択につながらないと批判。詳細情報の開示を求めた。

 これに対して消費者庁は、各商品の調査結果を公表すると、事業者の信頼低下につながり、今後の検証事業にも支障が出ると主張した。

 判決によると、分析方法の「定性」「定量」に関する調査結果については、開示が妥当と判断した。「定性」は機能性関与成分の同定が可能か、「定量」は第三者が分析可能かを「〇」「△」「✕」で記載したことから、「詳細な事業者のノウハウや営業秘密にわたる部分は含まれていない」と指摘。開示によって事業者の利益を害するとはいえないとの見解を示した。

 このほか、検証の対象とした機能性関与成分の名称も開示するように命じた。

 一方、検証結果などについては、消費者庁の業務に支障が出る可能性があるとし、原告側の主張を退けた。

消費者庁長官「対応の検討を指示」

 消費者庁の新井ゆたか長官は6日、定例記者会見で今回の判決に言及した。「判決内容を精査中だが、個人としては重い判決と受け止めている。対応を検討するように指示している」と述べた。

 取材に対し、原告の佐野氏は「非開示部分の1割が開けられた。少しでも開示されたことに喜んでいる」とコメント。控訴するかどうかは白紙という。

【木村 祐作】

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