特別用途食品制度の許可基準型病者用食品に「経口補水液」を新設
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無許可の「経口補水液」表示を排除へ
消費者庁は20日、「特別用途食品の許可等に関する委員会」に、脱水状態に対応する「経口補水液」を特別用途食品制度の許可基準型病者用食品として位置づける方針を示し、了承された。パブリックコメントの募集、通知の改正などを経て、2023年度の早い段階でスタートさせる計画だ。
現在、「経口補水液」については制度上の規格基準がないため、個別評価型(個々の申請ごとに評価)によって許可している。その一方で、無許可の「経口補水液」と表示した製品も市場に出回っていて、消費者にとって紛らわしい状況にある。
無許可の製品は使用目的が明確でなく、脱水状態でない人が大量に摂取すると、ナトリウムの過剰摂取につながる。世界保健機関(WHO)のガイドラインに準拠していない場合には、脱水状態に対応できない可能性もある。
そうした状況を改善するため、許可基準型病者用食品として「経口補水液」を位置づけ、許可を受けずに「経口補水液」と表示すると、健康増進法や景品表示法に違反することを明確化する。
スポーツドリンクと区分して陳列
許可基準型「経口補水液」の規格基準(案)は、ナトリウムが100mlあたり92~138mg、カリウムが59~98mg、塩素が106~230mg、ブドウ糖が1.35~2.50gなど。「WTOガイドラインや科学的知見を踏まえて設定した」(食品表示企画課保健表示室)と説明した。
商品パッケージに表示できる内容は、「感染性胃腸炎による下痢・嘔吐等の脱水状態に適する」旨とし、疾患名の記載は認めない。使用上の注意事項なども表示させる。
企業が差別化を図る目的で、「熱中症」などの疾患名を表示したい場合には、個別許可型として申請することになる。
出席した委員からは、「脱水状態でない人がソフトドリンクのように飲んでいる」との指摘があり、ナトリウムや糖の過剰摂取に関する注意喚起表示を求める意見が寄せられた。
施行されると、無許可の製品を販売している企業では、容器包装の表示を変更しなければならないため、経過措置期間を設ける方針だ。また、消費者庁では「スポーツドリンクなどと棚を区分して販売するように指導したい」(同)との考えを示している。
【木村 祐作】
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