措置命令対象と同種成分を含む88製品のうち「9割」が撤回へ~消費者庁
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消費者庁の措置命令の対象となった機能性表示食品2製品と機能性関与成分・科学的根拠が同一である88製品の回答結果について(7月28日既報)、大きな変化が生じたことが消費者庁の本日発表資料から分かった。
(表1)7月27日時点の回答結果(消費者庁資料) (表2)8月16日時点の回答結果(消費者庁資料) 表1・2を見比べると、「撤回の申出」は計15件(7月27日時点)だったのが、80件にまで増加している(8月16日時点)。
つまり、65件に関して初回の回答時点では「科学的根拠があると主張」し、販売を続ける意向を示していたものの、約3週間後には「撤回の申出」に変更するに至ったということになる。これは、消費者庁が「届出者名」「商品名」「問い合わせ先」など詳細を記した「回答状況一覧」の資料を公開したことも要因の1つと考えられる。
この機能性表示食品制度は、届出を行う事業者の責任に基づく制度であり、「撤回」の判断を行うのも事業者である。今回の一件では、現時点で約9割とほとんどの届出が撤回される異常事態となった。
【松本 悠子】
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