消費者庁は5日、マルキユー(株)(埼玉県桶川市、岡田信義代表)に対して、同社が販売する釣り用の疑似餌「パワーイソメ」ら4商品に係る表示が景品表示法に違反しているとして、課徴金納付命令を出した。
対象とされたのは、同社の「パワーイソメ」「パワーイソメ ソフト」「パワーミニイソメ」「パワークラブ」の4商品。

消費者庁によれば、2016年4月1日から23年2月20日までの間、上記4商品のパッケージにおいて、「生分解 生分解性くわせエサ」や「本品は水中の微生物によって分解される生分解性樹脂を使用しており、保存液も含め全て魚や人体に無害です」と表示するなど、使用後に水中などに残されたままでも、水中の微生物によって分解されるかのような表示をしていた。
しかし、消費者庁が同社に対して、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から提出された資料は、いずれも当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかったとしている。
消費者庁は景品表示法の規定により、同社に対して課徴金として1,774万円の支払いを命じた。
【寺村朋輝】
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