消費者庁は10月31日、糖質カットを標榜する炊飯器を販売する事業者4社に対して、糖質をカットする旨の表示が景品表示法上の優良誤認に当たるとして、同法に基づく措置命令を出したことを発表した。
違反事業者と対象商品は以下の通り。

出典:消費者庁資料より

出典:消費者庁資料より

/販売:(株)EPEIOS JAPAN
出典:消費者庁資料より

出典:消費者庁資料より
違反と見なされた表示内容
いずれの商品も通常の炊飯器で炊飯した米飯と同様の炊き上がりで、米飯に含まれる糖質(でんぷん)が、44~54%カットできるかのように示す表示をしていた。
消費者庁が4社に対して、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠資料の提出を求めたところ、4社から資料が提出されたが、いずれも合理的な根拠を示す資料とは認められないとして、今回の措置に至った。
措置命令の概要
(1)一般消費者に対して、指摘された表示内容が、実際のものより著しく優良であると示すものであり景品表示法に違反するものである旨を周知徹底すること。
(2)再発防止を講じて社内での周知徹底を行うこと。
(3)今後、合理的な根拠のあらかじめ有することなく同様の表示を行わないこと。
【寺村朋輝】
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