消費者庁が販売預託商法に対して預託法違反で措置命令 エスアイヘリシス
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消費者庁は17日、ヘリコプターなど航空機の販売を行うエスアイヘリシス(株)(本社:東京都千代田区、山本学代表)に対して、預託法上原則禁止されている販売預託を行ったとして、違反行為の停止などを命じた。2022年に施行された改正預託法に基づく行政処分では初めてとなる。
今回の措置命令は、同社が福岡県や千葉県の消費者に対して、国の確認を受けずに販売預託の形態をとる取引契約を結んだことを指摘したもの。
消費者庁によれば、同社は、ヘリコプターや小型飛行機を買って共同所有すれば毎月賃貸料収入が得られるとうたって、1口110万円で、1口あたり月額6,000円の賃貸料収入が得られるなどと説明していた。購入者数は数百人に上り、数千万円分を購入した人もいたという。同社はこの商法により、改正法が施行された22年6月以降で、3億8,500万円のヘリと4億4,000万円の小型機をそれぞれ1機販売したとされる。
「販売預託商法」とは、商品を販売すると同時にそれを預かり、第三者に貸し出すなどして、運用して得られた利益を後で購入者に還元すると告げて、高額な商品を消費者に購入させる商法。
高齢者を中心にトラブルが発生しているとして消費者庁が注意を呼び掛けている。
【寺村朋輝】
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