消費者庁は13日、健康食品や飲料などを対象に、ECモールを含むインターネット上の広告を監視したところ、152商品(127事業者)で健康増進法に違反する恐れのある表示を確認し、各販売事業者に表示の改善を指導したと発表した。
インターネット監視は7月から9月までの期間、検索エンジンを用いた検索と目視によって実施。不適切な表示を見つけ出し、事業者に表示を改善・削除させることで、迅速に排除することを目的としている。
健康増進法に違反する恐れのある広告を行っていた152商品の内訳は、いわゆる健康食品が123商品、加工食品が35商品、飲料が8商品、生鮮食品が6商品。
消費者庁は127事業者に対し、表示の改善を指導するとともに、ECモール運営事業者に表示適正化への協力を要請した。
老化予防、花粉症改善、記憶力向上…
いわゆる健康食品については、老化予防、認知症予防、心筋梗塞予防、花粉症改善といった疾病の予防・改善効果に関する表示を確認。美白、シミ防止、不妊予防、薄毛・白髪の改善、更年期障害の改善といった表示も確認された。
飲料では、血流改善、アンチエイジング、体脂肪減少、むくみ改善、冷え性改善、活性酸素除去、免疫力向上など。また、生鮮食品では、夏バテ予防、不安やストレスの緩和、睡眠の質改善、学習能力や記憶力の向上などを標ぼうしていた。
健康増進法は健康保持増進の効果について、著しく事実と異なる表示や、著しく人を誤認させるような表示を禁止している。
【木村祐作】
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