即刻控訴へ!高島市長の釜山の夜報道訴訟~福岡地裁で判決
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高島宗一郎福岡市長が釜山への公務出張の深夜と朝に女性と一緒にいたと報道した弊社((株)データ・マックス、児玉直代表)を相手取り、高島氏が選挙妨害目的で、名誉棄損だとして1,100万円の損害賠償などを求めた訴訟で、福岡地裁(山口浩司裁判長)は11月18日、110万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
判決は、同報道が選挙妨害だとの高島市長の主張は認めず、「福岡市長としての資質ないし的確性等の判断に資する情報を有権者たる福岡市民に提供するために本件新聞を編集及び配布したもの」だとして、「その目的が専ら公益を図ることにあった」と判断した。「記事の重要部分を真実だと信じる相当な理由があったとはいえず、名誉棄損の免責は認められない」として、損害賠償を認めた。また、高島市長の謝罪広告掲載請求を却下した。
本件に関する弊社のコメントは以下の通り。
「不当判決。報道内容を真実だと確信して編集、配布したものだ。裁判所は、報道の使命を理解していない。本件に関する刑事告訴について、福岡地検において不起訴が決定しており、これを無視した地裁の判断は容認できない。高島市長は公人であり、出張先での行動を含め、疑問があればその姿勢を問うのが報道機関の務めだ。権力側に加担した判決であり、報道を萎縮させる可能性が否定できない。即刻控訴し、徹底的に戦う」。関連記事
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