【暗号資産交換業(登録業者)】

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暗号資産交換業者登録一覧

 金融庁から暗号資産交換業の登録を受けている業者が確認できます。

【2025年2月28日現在(金融庁公表)】
所管 関東財務局 近畿財務局
業者数 27 2

 登録業者については、下記の「法人名」に法人タグを表示しており、当サイト内の【法人情報検索サービス】データベースで検索することが可能です。また、詳細については、金融庁が公表している暗号資産交換業者登録一覧(2025年2月28日現在)(PDF)で確認してください。

【金融庁からの注釈】
※本一覧に記載された暗号資産交換業者が取り扱う暗号資産は、当該暗号資産交換業者の説明に基づき、資金決済法上の定義に該当することを確認したものにすぎません。
※金融庁・財務局が、これらの暗号資産の価値を保証したり、推奨するものではありません。暗号資産は、必ずしも裏付けとなる資産を持つものではありません。
※暗号資産の取引を行う際には、以下の注意点にご留意ください。

<暗号資産を利用する際の注意点>
○ 暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。
○ 暗号資産は、価格が変動することがあります。暗号資産の価格が急落し、損をする可能性があります。
○ 暗号資産交換業者は金融庁・財務局への登録が必要です。利用する際は登録を受けた事業者か金融庁・財務局のホームページで確認してください。
○ 暗号資産の取引を行う場合、事業者が金融庁・財務局から行政処分を受けているかを含め、取引内容やリスク(価格変動リスク、サイバーセキュリティリスク等)について、利用しようとする事業者から説明を受け、十分に理解するようにしてください。
○ 暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。暗号資産の持つ話題性を利用したり、暗号資産交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法にご注意ください。

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