屋台承継訴訟・控訴審、福岡市の主張を認める判決 原告側は逆転敗訴

 21日、福岡市内の男性が屋台営業の承継申請を市から不許可とされた2021年の処分について、取り消しを求めて訴訟を起こしていた事件について、福岡高等裁判所(岡田健裁判長)が控訴審判決を言い渡した。

 判決は、原告側の請求を認めた昨年3月の一審・福岡地裁判決を取り消し、一転して原告側の請求を棄却、原告側の逆転敗訴となった。福岡高裁は、市の主張する条例の要件や実際の営業実態などを重視し、不許可処分を適法と認めた。

 一連の裁判では、原告側の男性は、自身が屋台の収入で生計を立てている営業従事者であり、屋台営業の承継要件を満たしていると主張していた。一方、福岡市側は、13年9月に施行された「屋台基本条例」に基づき、屋台営業の承継には厳格な要件があること、男性の営業従事者としての氏名が届け出に記載されていなかったこと、また見回りの際に営業を実際に行っていることが確認できなかったことなどにより承継申請を不許可にしたと主張していた。

 昨年3月の一審・福岡地方裁判所の判決は、男性らの証言から屋台で働いていたことを認め、条例が定める承継要件を満たすとして、市の不許可処分を違法と判断。男性の請求を認め、市の処分を取り消す判決を下していた。

▼第1審判決時記事
父から承継した屋台営業権をめぐる訴訟、福岡市が控訴

【寺村朋輝】

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