【倒産】(株)三河カントリークラブ(愛知県新城市) 民事再生法申請

民事再生法適用申請
負債総額約120億円

 (株)三河カントリークラブ(愛知県新城市)は3月31日、大阪地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日、弁済禁止の保全処分決定および監督命令を受けた。

 申請代理人は岡田良洋弁護士((弁)関西法律特許事務所、大阪市中央区北浜2-5-23、電話06-6231-3210)ほか。

 監督委員には小谷隆幸弁護士(小谷隆幸法律事務所、大阪市北区西天満1-7-4、電話06-6363-3328)が選任された。

 同社は1973年11月設立。メンバー制ゴルフクラブ「三河カントリークラブ」を運営し、プロゴルファー杉原輝雄氏監修による18ホールはプレーしやすいコースとして人気を集めた。

 2001年8月期には年収入高約10億円を計上していたが、高級な施設などを背景に高めのプレー料金が設定されていたことから近隣ゴルフ場との競合で新規会員の獲得に苦戦していた。ゴルフ人口の減少傾向のなか、預託金返還負担が財務を圧迫し、26年4月以降の資金繰りの見通しが立たなくなったことから、法的手続きの下で再建を図ることとなった。

 負債総額は債権者約1,400名に対し約120億円。


業 種:ゴルフ場運営
所在地:愛知県新城市豊栄1801-1
設 立:1973年11月
資本金:8,000万円

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