Timewitchに勧告 フリーランス236人との取引で法違反、公取委が是正勧告
2026年6月1日 16:00
公正取引委員会は5月29日、資料作成代行サービスなどを手がける(株)Timewitch(東京都渋谷区、三浦健之介代表)に対し、フリーランスとの取引に関する「フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス法)」違反が認められたとして勧告を行った。
公取委によると、同社は顧客から受注した企画書や提案資料の作成業務、自社の総務・経理などの事務作業を236人のフリーランスに委託していたが、業務委託時に報酬額や支払期日などの取引条件を直ちに書面や電子的方法で明示していなかった。これについて、フリーランス法が定める「取引条件の明示義務」に違反すると認定された。
さらに同社は、フリーランス側に責任がないにもかかわらず、148人に対して「コンプライアンス対応費用調整額」の名目で計446万3,380円を報酬から差し引いたほか、29人に対して報酬額の11分の1に相当する計105万5,754円を減額していた。減額された総額は551万9,134円に上る。
公取委は、同社に対し減額分の速やかな支払いを求めるとともに、同種取引の実態調査再発防止策を講じるよう勧告した。
フリーランス法は2024年11月に施行された新たな取引ルールで、フリーランスに対する取引条件の明示や報酬支払いの適正化を義務付けている。公取委によると、今回の事案では236人のフリーランスが対象となっており、同法施行後の執行事例としても大規模な案件の1つとなる。
Timewitchは資料作成代行サービスなどを展開しており、海外在住の日本人が時差を活用して日本の深夜時間帯に資料を作成することを強みとして、「寝ろ。」を売り文句にしていた。
【寺村朋輝】
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