【検証】八幡物産『北の国から届いたブルーベリー』届出撤回の顛末(4)
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八幡物産は日本アントシアニン研究会に対して昨年3月31日、「ご連絡」とする書面2枚と仮処分命令申立書10枚を送付した。
「ご連絡」では、研究会がホームページ上で、機能性表示食品『北の国から届いたブルーベリー』(届出番号A164)の届出情報に関する種々の質問やそれに対する八幡物産の回答を公開することにより、届出商品が機能性表示食品としての基準を満たしていないかのように第三者に認識させてしまうことで、同社が「多大なる影響」を被ることになりかねないとの懸念を示している。そのことは、「貴会(研究会)の成立経緯からすれば、いわゆる『健康食品』の販売において、信用や口コミがいかに重要なものであるかは、貴職及び貴会もよくご存知のことと思われる」と繰り返し、そのような多大なる影響が生じることを避けるために、仮処分命令申し立てを行ったと説明している。
また、「万が一、この申し立ての有無にかかわらず、貴職や貴会が本件の公開を行った場合には、これによって生じた損害につき、貴会等に対して、賠償を求めざるを得なくなる」と警告している。
さらに、申し立ては八幡物産が多大な影響を避けようとするものに過ぎないので、「当事者間で穏当な解決ができるのであれば、取り下げをすることも可能」、「穏当な解決のため、冷静かつ前向きなご協議を下さいますよう、よろしくお願い致します」と、申し入れの取り下げを婉曲に示唆している。同社は東京地裁に提出した10ページに及ぶ仮処分命令申立書で、これまでの経緯を説明したうえで、研究会の申し入れによる「不当な公開」(八幡物産)について「最終的な意図は不明」としながらも、研究会側が同社の商品の製造・販売を取り止めさせ、同品の原材料を採択論文で使用されている原料サプライヤーの原材料に切り替えさせようとしていると思われる、と推測している。さらに、今回の仮処分で「研究会側は何ら損害を負うわけではない」と念を押している。
同社は4月19日、「申立ての趣旨変更申立書兼債権者主張書面(1)」を東京地裁に再提出し、「同社が行った届出に不合理な点が含まれていること」、「届出で同社が行った研究レビューの考察が採択論文の記載内容に沿うものでないこと」、「『北の国から届いたブルーベリー』(届出番号A164)が機能性表示食品の基準を満たしていないこと」について、インターネット上に公開するなどの行為を禁じる処分を求めた。変更申立書では、仮処分の内容をより具体的に規定したわけである。
(つづく)
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