弁護士名:中嶋俊作
登録番号:21589
所属弁護士会:大阪
懲戒種別:戒告
処分理由の要旨:受任した株主権確認請求事件、取締役会決議の無効確認請求事件、株主総会決議不存在確認請求事件の3つの事件において、依頼者らの控訴を棄却する判決がなされ、報酬契約を見直す等相応の対応をすべきであったにもかかわらず、依頼者から多額の報酬を受領し続けた。
処分が効力を生じた年月日:2017年10月23日
関連記事
2025年4月10日 16:35
2025年4月2日 12:00
2025年3月28日 16:30
2025年4月17日 10:30
2025年4月10日 13:00
2025年4月9日 17:00
2025年4月3日 17:30