2024年11月17日( 日 )

【弁護士】太田垣万里 第一東京:業務停止1年

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弁護士名:太田垣万里

登録番号:33551

所属弁護士会:第一東京

懲戒種別:業務停止1年

処分理由の要旨:所属弁護士会などの会費などを滞納。所属弁護士会へ届け出を行わずに、アルバイトをし、営利を目的とする業務を営む者の使用人となり、所属弁護士会へ届けなかった。

処分が効力を生じた年月日:2017年10月31日

 

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