この記事は1年以上前に書かれたものです。現在とは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
弁護士名:望月彬史
登録番号:43146
所属弁護士会:静岡
懲戒種別:戒告
処分理由の要旨: 金員の返還請求などを受けたことに対し、代理人ではなく直接委任者と交渉するという意思表示ともとられる表現や、相手方の代理人司法書士を侮辱するような表現が含まれたメッセージを返信した。
処分が効力を生じた年月日:2017年11月9日
関連記事
2025年9月4日 13:00
2025年8月28日 13:00
2025年8月5日 12:00
2025年8月29日 15:00
2025年8月18日 17:20
2025年8月7日 13:00
2025年8月6日 15:00