問題噴出、機能性表示食品制度と向き合うためには(後)
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エフエスラボ(株) 代表取締役 佐藤 大吾氏
――制度について義務的な位置づけも強いということですか。今後どのような方向性が望ましいとお考えですか。
佐藤 行政から表示について注意や行政処分を受けたことをきっかけに取り組む企業が多くなっていることから、義務的な部分も多分にあるでしょうね。トクホと違い、機能性表示食品制度は事業者の責任のもとでの制度とはいえ、届出・公表の手続きには、行政に申請していることから、姿勢や企業防衛の観点でとらえているのは間違いないでしょう。しかし現行制度では、届出書類のなかでのやり取りだと、どうしてもあいまいで、経験則上、届け出書類の修正の際、明確なアドバイスやサポートが難しい状況です。そのため、この制度については、許認可制度にしたほうが良いというのが私の考えです。
――たしかに許認可制はわかりやすいですね。また、機能性表示食品が届出制ではない栄養機能食品のようなルールだったら良いのではという意見もありますが・・・。
佐藤 たとえば韓国の健康食品の制度は栄養機能食品制度に近く、原材料に対して表示を国が認定するという考え方です。その認定された原料を活用した商品開発をしています。1素材に対して複数の機能表示ができるものもあり、表示を選択して販売できるので、機能性表示食品のように、公表されるかもわからない、表示まで企業が決めなければならないというのは、一見良いところもありますが、それだけ負担が大きいかと思いますね。届出から2~3年経っても明確な理由を示さずに公表できない商品が多い状況を見ると。行政がある程度、市場で流通されている原材料、関与成分、機能表示を規格基準していただくのが望ましいです。また、リスト化された既存原料の新たな機能性の表示やリストにない新規素材については、現行のかたちで臨床試験やシステマティック・レビューで機能性の根拠を示し、関与成分の定量・定性、各種安全性試験などは届出した企業が担保するというかたちが良いと思います。公表されても、後に撤回している商品もあるので、良い道標になるかと思います。
――最後に機能性表示食品制度を通じて業界として求められる課題・展望についてお聞かせください。
佐藤 この制度の根幹にある「自己責任のもと」というルールが難しいですが、一体誰のための制度なのか。現状は販売する企業と消費者のいずれも良い制度とは思っていないと思います。制度もこのままのかたちで続くのかはわかりませんが、たしかなのは、年々公表へのハードルは上がっていますので、販売企業はこれまで以上にメーカー色を高めなければいけません。販売だけではなく、制度対応できる製造、品質、エビデンス、安全性の知識の向上や人材確保が必要となります。業界の永続化を図るうえで、そうしなければならない時期にきていると思います。業界がこれから現行制度の見直しも求めていく可能性もあるかもしれませんし、そのためには企業のワンランク上の自立が不可欠かと思います。
(了)
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