【スクープ】中洲のスナックビルで違法民泊を営業~登録番号を偽ってairbnbに登録
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福岡市博多区の商業ビルで営業している民泊業者Cについて、県に住宅宿泊事業の届出を行っていない違法営業の疑いがあることがわかった。Cは、民泊サービス世界最大手Airbnbに、県内には存在しない届出番号を使って登録しており、番号の詐称であれば県下初のケースとなる。
業者Cが民泊を営業しているのは、県内最大の繁華街・中洲の新橋通りに面した商業ビルの一室。9階建てのビルの7階まではスナックなどの飲食店約90軒が入居する、いわゆる「スナックビル」だ。業者CはAirbnb上で「キャナルシティ5分/中洲の好立地/天神・博多まで徒歩圏内」を謳い、1泊につき6,500円で民泊事業を行っている。
また、業者CはAirbnb上で、この部屋を「M200000●●5」という「免許・登録番号」で公開しているが、「M2」から始まる番号は長野県内の民泊業者だけに割り振られており、さらに長野県内においても同じ番号の業者は存在しないこともわかっている。
業者Cが民泊に使っている部屋はビル最上階の1室で、3日午後に訪れると人のいる気配はなかった。ビルの管理人は、1年ほど前に民泊業者が入居しているという噂を耳にしたことはあるものの、「管理外物件のために詳細はわからない」と話している。
同ビルは、各階に入るスナックの区画によって所有権者が違う特殊なビルとしてして知られており、権利関係が複雑に入り組むことで、違法民泊が付け入る隙が生まれた可能性もある。博多区の別の地域にある、業者Cが使用する部屋の所有者が住むとみられるアパートは人が住んでいる気配がなかった。通常の住宅の一部、あるいは全部を宿泊サービスに利用する「民泊」については、旅館業法の特例(特区民泊)や住宅宿泊事業法などの規定に基づく認定や届出義務などが課されている。しかし、外国人観光客の増加にともなって登録件数が増え続けた結果、違法民泊業者もかなりの割合で紛れ込んでいるとされ、その全容はわかっていない。福岡県内では、9月3日時点で363件の民泊業者が登録されているものの、博多区保健福祉センターによると「違法民泊業者の件数は把握できていない」という。
県保健医療介護部生活衛生課は、データ・マックスの取材に対して「(業者Cの実態は)旅館業法違反であることは間違いなく、Airbnbに連絡するとともに、福岡市と連携して旅館業法に沿った指導を行う」としている。
【道山憲一/長谷川大輔】
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