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処分の対象者:中西 裕人
登録番号:17540
所属:大阪
処分の内容:戒告
処分理由の要旨
被懲戒者は、2014年3月分から2017年6月分までのうち、計30カ月分の所属弁護士会の会費ならびに日本弁護士(連)の会費および特別会費合計108万5,300円を滞納した。
処分が効力を生じた年月日:2018年9月25日
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