【司法書士】久慈 孝夫 函館地方法務局:業務禁止
-
-
処分の対象者:久慈 孝夫
事務所所在地:北海道函館市新川町27-7
処分の内容:業務禁止
処分の事実
(1)被処分者は、2016年7月ごろ、家庭裁判所において成年被後見人Aの成年後見人に選任されたが、2017年1月ごろ、管理していたA名義の甲銀行の口座から合計300万円を払い戻し、自己のために費消した。さらには、2017年8月ごろ同口座に金300万円を入金したにもかかわらず、家庭裁判所への後見事務の収支報告を取り繕うため、同年6月ごろに入金したかのように預入日を改ざんし、その写しを家庭裁判所に提出した。処分開始日:2018年7月12日
関連記事
2024年7月12日 17:002024年7月11日 16:002024年7月11日 12:002024年7月16日 17:002024年7月16日 09:302024年7月12日 06:002024年5月20日 13:00
最近の人気記事
2024年7月12日 10:30
2024年7月9日 09:30
2024年7月10日 17:27
2024年7月12日 09:00
2024年7月12日 15:00
おすすめ記事
まちかど風景
2024年6月17日 09:30
- 優良企業を集めた求人サイト
-
Premium Search 求人を探す