処分の対象者:久慈 孝夫
事務所所在地:北海道函館市新川町27-7
処分の内容:業務禁止
処分の事実
(1)被処分者は、2016年7月ごろ、家庭裁判所において成年被後見人Aの成年後見人に選任されたが、2017年1月ごろ、管理していたA名義の甲銀行の口座から合計300万円を払い戻し、自己のために費消した。さらには、2017年8月ごろ同口座に金300万円を入金したにもかかわらず、家庭裁判所への後見事務の収支報告を取り繕うため、同年6月ごろに入金したかのように預入日を改ざんし、その写しを家庭裁判所に提出した。
処分開始日:2018年7月12日
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