処分の対象者: 藤井 孝昌
事務所所在地:東京都渋谷区東2-24-4
処分の内容: 業務停止1週間
処分の事実
(1)被処分者は、所有権移転などに係る不動産登記申請をするにあたり、自らが重複する時間帯に別件の立会いをしていたことを理由として、2008年5月から2010年9月までの間、15回にわたり、未登録補助者を決済の場に立ち会わせ、本人確認および登記申請意思確認を行わせた。
(2)補助者2名のうち、1名は2004年10月から2008年4月まで、ほかの1名は2008年頃から2011年11月ごろまで、それぞれの補助者登録を怠っていた。
処分開始日:2018年7月10日
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