処分の対象者:関井 正博
事務所所在地:大阪府泉佐野市市場東2-306-1
処分の内容:戒告
処分の事実
(1)被処分者は、2016年3月ごろ、A所有の土地および建物について所有権移転登記申請をするにあたり、登記情報提供サービスにより取得した会社登記情報と不動産売買契約書との照合をせず、本来の登記権利者である(株)甲と同一商号の(株)乙を登記権利者と誤認して、本件登記にかかる書類を作成した。さらには、登記権利者である甲の本人確認を十分に行わず、同社の代理人と称するBの本人確認も確実に行わなかった。
(2)上記の結果、甲ではなく、乙を登記権利者として本件登記申請を行い、本件登記を完了させた。
(3)被処分者は2016年4月ごろ、真実の登記に改めるべく所有権抹消および所有権移転登記申請を行い、本件不動産は甲の名義に改められたが、その際、乙および甲の本人確認についても十分に行わなかった。
処分開始日:2018年8月7日
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