【司法書士】御手洗 正明 山口地方法務局:戒告
-
-
処分の対象者:御手洗 正明
事務所所在地:山口県下関市貴船町3-1-24
処分の内容:戒告
処分の事実
(1)被処分者は、被処分者が遺言執行者として職務を遂行するにあたり、遺言者名義の土地3筆と建物1個について、受遺者の登記申請意思の確認を怠ったまま登記申請の委任状を作成し、記名・押印して、遺贈を原因とする所有権移転登記申請手続を行った。また、受遺者の真意を誤認したまま受遺者名義の相続税申告書を作成し、署名・押印して税務署に相続税の申告手続を行った。処分開始日:2018年7月26日
関連記事
2025年4月2日 12:002025年3月28日 16:302025年3月23日 06:002025年4月4日 15:302025年4月1日 12:302025年3月31日 17:202025年4月3日 17:30
最近の人気記事
2025年4月3日 11:00
2025年4月3日 16:00
2025年4月3日 12:00
2025年4月3日 14:50
2025年4月3日 18:00
まちかど風景
2025年4月2日 16:30
- 優良企業を集めた求人サイト
-
Premium Search 求人を探す