【司法書士】御手洗 正明 山口地方法務局:戒告
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処分の対象者:御手洗 正明
事務所所在地:山口県下関市貴船町3-1-24
処分の内容:戒告
処分の事実
(1)被処分者は、被処分者が遺言執行者として職務を遂行するにあたり、遺言者名義の土地3筆と建物1個について、受遺者の登記申請意思の確認を怠ったまま登記申請の委任状を作成し、記名・押印して、遺贈を原因とする所有権移転登記申請手続を行った。また、受遺者の真意を誤認したまま受遺者名義の相続税申告書を作成し、署名・押印して税務署に相続税の申告手続を行った。処分開始日:2018年7月26日
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