弁護士名:松下 典弘
登録番号:46295
所属弁護士会:愛知
懲戒種別:戒告
処分理由の要旨
⑴ 被懲戒者は、2014年7月5日までに懲戒請求者から勤務先の会社Aとの労働紛争に関する事件を受任したが、2015年1月末に懲戒請求者がA社を退職し、事件処理に着手することに支障がなくなった後も事件処理に着手しなかった。
⑵ 被懲戒者は、同年10月1日、上記紛争に関してA社に対し40万9,280円の支払を求める催告書を送付したが、懲戒請求者が要望していた労働審判手続の申立てを行わず、事件処理を遅滞させた。2017年3月6日になって労働審判手続の申立て手続きをとったが、その後も裁判所から指示された補正を速やかに行わず、期日指定を3カ月余り遅らせた。
⑶ 被懲戒者は、同年7月28日に裁判外での和解を成立させ、同年8月18日にA社から解決金の支払を受けたが、事務所内での連絡の遅れにより、その2カ月余り後に懲戒請求者の口座に送金した。
処分が効力を生じた年月日:2018年6月4日
関連記事
2025年5月9日 10:30
2025年5月6日 06:00
2025年5月5日 06:00
2025年5月4日 06:00
2025年5月1日 15:20
2025年4月17日 10:30
2025年4月3日 17:30