2024年12月19日( 木 )

【弁護士】井筒 壱 大阪:戒告

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

処分の対象者:井筒 壱

登録番号:39029

所属:大阪

処分の内容:戒告

処分理由の要旨
 被懲戒者は、Aが提起した懲戒請求者に対する連帯保証債務の元金1,000万円および遅延損害金の支払を求めた訴訟について、Aの代理人に就任した。その際、履行により債務は全部消滅したとしてAの請求が認められないとの判決が確定していたにもかかわらず、懲戒請求者に対し、法定充当を計算し直すと、保証債務の残元金および利息が存在する旨を断言し、その合計金額を支払うよう、内容証明郵便により請求した。

処分が効力を生じた年月日:2018年10月2日

【追記】
 上記懲戒処分について同人から審査請求があり、2019年8月21日に行われた懲戒委員会による裁決の結果、懲戒処分を取り消した。

裁決が効力を生じた年月日:2019年8月26日

関連記事