【弁護士】関谷 理記 第一東京:戒告
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処分の対象者:関谷 理記
登録番号:25448
所属:第一東京
処分の内容:戒告
処分理由の要旨
⑴被懲戒者は、法律相談を受けるにあたり、相談者が日本司法支援センターの援助を利用する意思を有するか否か、援助要件に該当するか否かにかかわらず、相談者全員に対し、センターの援助申込書に住所などを記入し、相談者署名欄に署名するよう求めていた。
⑵被懲戒者は、2015年1月18日、懲戒請求者の法律相談に対応した際、懲戒請求者が上記センターの援助要件に該当せず、これを利用する意思もないことを認識していたにもかかわらず、懲戒請求者をして援助申込書に署名させた。その後も援助対象外の記載をするなど、援助の誤申請を防止する措置を講じることもせず、同年2月8日、上記センターに対し誤った援助申請を行った。処分が効力を生じた年月日:2018年11月1日
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